マウスピースによる新しい矯正のスタイルとして広く浸透したインビザラインですが、リリース当初は適応が限定的であったこともあり、できない人が多いというイメージがありました。
しかし、年数を重ねて改良が加えられることで、かつてはできない症例であったケースでもインビザラインで矯正可能となるものが増えてきました。
とはいえ、インビザラインで全てのケースに対応できるわけではなく、依然として適応外となる症例は存在します。
この記事では、インビザラインが向かない人や適応症について解説します。
この記事を読むことで、インビザラインが向かない人の特徴やどのようなケースでインビザラインでの矯正ができないかを理解でき、下記のような疑問や悩みを解決します。
- インビザラインができない場合って?
- 歯周病があるとインビザラインはできない?
- 先天欠損があってもインビザラインはできる?
目次
インビザラインができないケース
どのような優れた物や技術であっても、それを使用する条件によっては使えない場面が必ずあります。インビザラインもその例外ではなく、そもそもインビザラインを行ってはいけないケース、ワイヤー矯正を選んだ方が良いケースがあります。
このようなインビザラインができないケースには、どのようなものがあるのでしょうか?
重度の叢生
特に前歯や小臼歯で見られるガタガタな歯並びのことを歯の叢生と呼びます。古い呼び方では乱杭歯とも言っていました。
歯の叢生は歯列矯正で治療する頻度の極めて高いものであり、インビザラインでも同様です。ただ、よく見られるレベルの叢生であればインビザラインでも十分対応できることが多いのですが、歯と歯が半分以上重なっていたりする重度の叢生は適応外となることがあります。
下顎であれば、前歯を1本抜歯して3-incisorとして並べるなどの手法を選択することで、重度の叢生は必ずインビザラインが行えないというわけではありませんが、制約が加わることになります。
多数歯の抜歯を伴う場合
歯列矯正では歯を並べるスペースを確保するための手段として、抜歯を行うことがあります。
歯列から飛び出して生えてしまっている歯や小臼歯を左右1本ずつといった、ベーシックな意図的抜歯のケースでは、インビザラインでも手法が確立されており問題となることは少ないです。
ただし、歯列矯正で抜歯となるのはスペース確保だけが理由ではありません。
重度の虫歯や歯周病、歯の破折などで予後不良となっている歯を矯正治療前に抜歯しなければならないケースもあります。
予後不良のため抜歯となる歯が、治療上抜歯予定となっていたなどの場合は問題ないですが、連続して数歯の抜歯をする(されている)場合などは治療不能となる可能性があります。
また歯の先天欠損がある場合も、これに準じて考えます。
側切歯や第二小臼歯などの先天欠損の生じやすい歯はあり、これらの先天欠損がある場合には逆に先天欠損で得られているスペースを利用することで残りの歯を抜歯することなく歯列矯正を行うことができる場合もあります。
しかし、先天欠損が多くて空隙歯列(いわゆるすきっ歯)になっているケースでは、多数歯抜歯ケースと同様にインビザラインでの矯正は困難あるいは不可能となり得ます。
ただこの場合、6歯以上の先天欠損であれば、施設は限られますが保険適応でワイヤー矯正を行うことも可能です。
重度の歯周病がある場合
歯周病になっていても歯列矯正は可能で、高レベルな歯周病治療では歯周病によって本来の位置から動いてしまった歯をワイヤー矯正で整えるということもします。
歯周病と一口に言っても、その進行度や範囲によっては健全な状態と同様にインビザラインでの歯列矯正は可能です。
しかし、歯周病によって歯槽骨が重度に吸収している場合、特に2度以上の動揺があるケースではアライナーの着脱によって最悪の場合、歯が抜けてしまう可能性があります。また、重度の歯周病では複数本の抜歯を伴うケースも少なくないため、抜歯本数の観点からも、インビザラインでの歯列矯正は適応外となる可能性が高くなります。
インプラントが複数本埋入されている場合
インプラントは、失われた咬合の回復という観点からは非常に素晴らしい治療法ですが、歯列矯正からはネックになります。
歯列矯正における天然歯とインプラントの最大の違いは、インプラントは骨と本体が結合しているため動かすことができないということです。
インプラントが1本だけであったり、離れた場所に各1本ずつといった場合には、インプラントを絶対的なアンカーとして利用することで歯列矯正を効果的に行うことも可能な場合がありますが、治療の条件としては厳しくなります。
インプラントが複数本埋入されている場合は、さらに治療上の制約が大きくなるため、治療上のゴールを達成できないケースやほとんど歯を動かせるエリアがないため、歯列矯正そのものが不可能というケースもあり得ます。
骨格性の不正咬合
いわゆる出っ歯、受け口といった不正咬合のうち、原因が歯のレベルのものはインビザラインの適応になります。しかし、原因が骨格レベルのときは適応外となり、インビザラインでは治療を行えません。
骨格レベルの不正咬合は顎変形症という病名がつき、手術とセットになりますが保険診療で矯正が行えます。その場合の治療法はワイヤー矯正に限定されます。
インビザラインが向かない人
インビザラインでの矯正治療ができない場合には、もうひとつインビザラインが向かない人というのもあります。
インビザラインでは、アライナーを規定の時間以上装着し、治療期間中は適正な自己管理が求められます。そのため、アライナーの装着やゴムかけを忘れてしまいやすい、マウスピースを失くしやすい、装置を雑に扱ったり清掃を怠りやすいなど、自己管理が行き届かない人は、インビザラインでの歯列矯正は向かないかもしれません。
逆にワイヤー矯正であれば、基本的には24時間矯正力がかかるため、清掃はインビザラインよりは難しくなりますが、装置の扱い方が原因で矯正がうまくいかないというリスクは減ります。
【まとめ】インビザラインができない人の特徴と適応外の症例
インビザラインは現在小児期の矯正を含め、かなり適応が広がりました。
しかし、それでもできないケースは存在するため注意が必要です。
この記事では、下記のようなことが分かったのではないでしょうか。
- 口の中の状態によって、インビザラインができない症例がある
- 骨格性の不正咬合にはインビザラインはできない
- インビザラインができなくても、ワイヤー矯正ならできるケースがある
インビザラインをやりたいけど、自分の歯が適応かどうか知りたい場合は、まずはインビザラインの取り扱いのある矯正歯科で適応検査を受けることをおすすめいたします。また、インビザラインができないこともあるため、できればワイヤー矯正も対応可能な矯正医が在籍する歯科医院を選択すると良いでしょう。