矯正治療は、保険診療の適応を受けていませんので、顎変形症など一部の例外を除いて自費診療となります。
自費診療となる矯正治療は、とても高額なので家計にかける負担も大きくなりがちです。
そのようなときに、矯正治療の治療費の負担を少しでも軽くする方法があります。
それは医療費控除という税制上の仕組みです。
医療費控除とはどのような制度なのでしょうか。
そして、医療費控除はあらゆる矯正治療に適応できる制度なのでしょうか。
今回は、活用できるなら是非とも活用していただきたい医療費控除という制度についてご説明します。
目次
医療費控除とは
医療費控除とは、1年間の医療費の総額が一定の金額を超える場合に、その医療費をもとに算出した金額が所得税から所得控除される税制上の仕組みです。
所得控除とは、所得税額を算出する際の基準となる課税所得から、支払った医療費に応じた金額を減らす仕組みです。
課税所得が減じられますので、所得税が安くなります。
仮に、会社員の方など給与からあらかじめ税金が引かれている方の場合は、支払った税金の一部を還付金という形式で受け取ります。
医療費控除の計算方法
医療費控除の計算方法は、
『1年間に支払った医療費の総額』ー『保険金などで補填された金額』ー『10万円』です。
なお、この10万円については、1年間の総所得金額が200万円未満の方の場合は、『総所得金額の5%』に変わりますのでご注意ください。
『保険金などで補填された金額』とは、生命保険などで支給される入院給付金や手術給付金、健康保険から支給される高額療養費や出産育児一時金などを指します。
『保険金などで補填された金額』は、その支給目的となった医療費の金額から差し引かれます。
たとえ差し引いた後に余剰金が発生したからといって、他の医療費から差し引かれることはありません。
医療費控除と矯正治療
是非活用したい医療費控除という制度ですが、残念ながらすべての矯正治療が対象となるわけではありません。
対象となる矯正治療
不正咬合の原因は、骨格性と歯槽性に分けることができます。
医療費控除の対象となる矯正治療としてまずあげられるのが、顎変形症です。
顎変形症とは、顎骨の高度な骨格変形のために機能的で適切な咬合関係が得られない病態です。
顎変形症は単に歯列不正を解消させただけでは、適切な咬合関係は得られないので、顎矯正手術が必要です。
また、成長発達途上の子供の矯正治療は、顎骨や歯列の正しい成長発育を促すために必要と考えられていますので、医療費控除の対象に含まれます。
成人では、顎変形症に加え、上下顎の咬合関係の不調和により、咀嚼や発音などの機能面に異常が生じたと考えられる症例は、医療費控除の対象になります。
医療費控除の対象となる矯正治療を受けるために利用したバス代や電車代などの公共交通機関の交通費も、医療費控除の対象です。
対象外となる矯正治療
歯槽性の原因によって生じた歯列不正は、美容を目的とした矯正治療とみなされ、医療費控除の対象外とされています。
具体的には歯槽骨や歯牙、歯列の不調和によって生じた叢生などの歯列不正です。
医療費控除の対象となる矯正治療と同じような治療であったとしても、美容が目的であれば医療費控除は受けられません。
医療費控除の申請方法
次に、医療費控除を申請する方法についてご説明します。
申請に必要な書類
医療費控除を申請するには、確定申告の書類が必要です。
会社員などの給与所得者の場合は確定申告書A、自営業など事業主の場合は確定申告書Bを使います。
そして、申告する年の医療保険者から交付された医療費通知や、医療費の領収書やレシート、歯科医師の診断書を準備しましょう。
医療保険者からの医療費通知があれば、医療費通知を添付することで医療費控除の明細書の記載が簡略化できます。
医療保険者から交付を受けた医療費通知に記載されていない医療費などについては、領収書などに基づいて医療費控除のための明細書を作成して、確定申告書に添付しなければなりません。
領収書は税務署から提出を求められた場合に必要となりますので、ご自宅で5年間保存しておいてください。
交通費など、領収書が出ないものについては、メモに日付と金額を記載しておけば認めてもらえます。
給与所得者の場合は、源泉徴収票ももちろん必要ですので、忘れないように注意してください。
申請の対象となる期間と範囲
医療費控除の対象となる期間は、1月1日から12月31日までの1年間です。
この1年間に生計を一にしている家族が支払った医療費の総額が対象となります。
生計を一にしている家族であれば問題ありませんので、仕送りしているなら大学などで遠方に一人暮らししている学生の子供や田舎に住んでいる老齢のご両親が支払った医療費も合算できます。
申請の対象となる医療費の内容
申請の対象となるのは、治療に要した医療費や診断書代などです。
公共交通機関を利用して病院やクリニックに通院した場合の交通費に加えて、バスや電車が利用できない地域への通院や緊急で利用したタクシー代も医療費控除の対象になります。
自動車のガソリン代や駐車場代は対象外となりますのでご注意ください。
申請する時期
医療費控除を申請できる時期は、毎年2月15日から3月14日の確定申告の時期です。
もし、この時期に申告することを忘れたとしても、治療を受けてから5年以内であれば、さかのぼって医療費控除を申請することができます。
【まとめ】歯の矯正で医療費控除は適用されるの?
今回は、矯正治療と医療費控除についてご説明しました。
医療費控除とは、治療に要した医療費の一定以上を所得控除する税制上の制度です。
原則的に医療費控除の対象となるのは、病気の治療に対する医療費だけで、美容や病気の予防を目的としたものは対象外となります。
矯正治療では不正咬合に対する治療であれば、医療費控除を受けられる可能性があります。
医療費控除の対象となるのかどうか、まずは治療を受けた病院やクリニックで確認してください。